(傷病手当金の「支給期間」に関する法改正が2022年1月に行われました。編集部より変更点を赤字で加筆しております。)
仕事をしていると「業務が忙しい」「人間関係が良くない」など、様々な悩みが生じるものです。このような悩みが原因となって心身に不調をきたすと、場合によっては休職しなければならないこともあります。
「休職すると収入がなくなってしまう」という不安に駆られる方も多いと思いますが、そのような時に利用できるのが傷病手当金です。
▼本記事の内容は下記【脱うつCh】でも動画で解説しております。
目次
どんな制度なの?
傷病手当金は健康保険法の制度で、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。
□ 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
□ 仕事に就くことができないこと
□ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
□ 休業した期間について給与の支払いがないこと(引用:全国健康保険協会)
細かい要件はいろいろとあるのですが、これらに該当した場合に申請することで支給されます。
なお、「業務外」の事由による場合としていますので、仕事の出来事が多大に影響している場合は、労働者災害補償保険法(いわゆる労災)の対象になります。
そして、金額は概ね普段もらっている給料の3分の2の額です。支給は一般的な毎月もらう給料とは違い、日ごとで計算されます。支払方法や時期は会社や加入している健康保険によって違うので、休職する時には事前に確認しておくと安心だと思います。
傷病手当金の注意点
このように困った時に支えになる傷病手当金ですが、注意点があります。それは「支給期間が決まっている」ということです。
傷病手当金は最初に支給された日から1年6ヶ月しか支給されません。仮に休職期間が1年6ヶ月以上あっても、この期間が限度です。
また、この1年6ヶ月というのは、暦の上での期間になります。この間に復職をして再度休職をしても、受給開始初日から1年6ヶ月後が満了日です。
※2022年1月の法改正により、支給期間の取り扱いに変更点がありました。
変更前)支給開始日から欠勤・出勤に関わらず、1年6ヶ月で支給満了
変更後)支給開始日から出勤期間を除いた欠勤期間の合計が1年6ヶ月で支給満了
また、傷病手当金は同一事由に対しては、1回しか支給されません。例えばうつ病を発症して傷病手当金を受給した場合、再びもらえるということはありません(最初の受給日初日から1年6ヶ月以内なら支給満了に至るまでであれば受給可能)。
ただし、一旦治ってある程度の期間が過ぎた後に再度同じ病気を発症した場合は、新たな病気として支給されます。
この判断は「医学的な判断だけではなく社会通念上治癒したかどうか」という少し難しい判断になります。もし一定期間通院をしておらず、その間会社に通っていて、再度同じ病気により休職する場合は、ご自身が加入している健康保険の管轄窓口に相談することをお勧めします。
よりよい活用の仕方
傷病手当金は基本的には同じ病気で1回しか支給されず、支給期間も1年6ヶ月と決まっています。ないため、1ヶ月など短期の休職の場合は利用するメリットは薄いかもしれません。理由は前述した通り、期間が決まっているため、再度休職した時にもらえる期間が短くなってしまう可能性があるからです。
また、繰り返しお伝えしますが、焦って復帰して再発した場合も、復帰していた期間を含めて1年6ヶ月しか支給されません。体調を回復させるために休職したわけですから、同じ状態を繰り返さないようにきちんと療養し、リヴァトレなどを利用してよりよいコンディションでの復帰を目指していくことが大事です。繰り返し休職することは、皆さんにとってあまり望ましくありません。
休職するのも勇気とエネルギーがいることですから、せっかく休んだのであれば、中途半端な状態ではなく、心身ともに万全な状態で復帰したいもの。改めて自分らしい生き方を見つける環境づくりの一助として、傷病手当金を活用してください。
リヴァで行っているサービスについて
リヴァでは「リヴァトレ」という職場復帰支援(リワーク)を行っており、職場へ通勤するようにセンターへ通いながら、よりよい復職・再就職を目指すトレーニングをすることができます。
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(参考:リヴァトレ よくあるご質問)
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