うつ病で休職…そんな時に確認したい、会社の就業規則における5つのポイント!

47,193 views

あなたは、自身が務めている会社の就業規則をきちんと読んだことがありますか?

多くの人は、あまり読まれたことがないかもしれませんね。しかし、うつ病などの思いがけない出来事があった場合、まずは休職や受診についての取り決めが書かれている就業規則を最初に確認しておくことをおすすめしています。

今回はそんな就業規則のこと、そしてうつ病を発症して休職が必要になった時に確認すべき、就業規則の5つのポイントを解説します。

 

そもそも、就業規則って何?

就業規則とは、労働基準法によって10人以上従業員がいる事業場に作成が義務づけられているもので、会社のルールや入社から退職までの約束事が記載されています。

多くの会社では入社時に就業規則がどこにあるかを教えてもらったり(場合によっては配布)、内容の説明を受けたりするでしょう。

普段はほとんど見ることがなく、何かあったときに見るのが一般的だと思います。そのひとつが、うつ病を発症したときです。

うつ病になったら確認すべき就業規則 5つのポイント

就業規則にはうつ病になった場合に関係する項目が5つあります。順番にご説明しますね。

ポイント1:受診の指示について

すべての会社でこれが記載してあるかは分かりませんが、比較的書かれていることが多いものだと思います。

(例)
「会社は、従業員が継続または断続的に1か月に〇日以上遅刻、早退、欠勤をした場合は受診を指示することがある。その場合の医療機関の選定は会社と従業員で協議して決定する。なお、受診時の費用は従業員が負担する」

本来は自ら受診することが一般的ですが、会社から指示する場合もあり、ここではそれが記載されています。何日以上勤怠に影響があった場合に受診するのかは、会社によって様々です。

ポイント2:休職について

労働基準法上、休職に関する規定の設定は義務ではありません。よって法律上は休職制度がなくても問題はないわけですが、多くの会社は設定していると思います。うつ病に関しては、以下のような場合に休職制度を適用する会社が多いようです。

(例)
「業務外の傷病により、継続または断続して1ヶ月のうちに15日※(欠勤中の休日も含む)以上、療養を要するとき」※日数は会社によって異なります。

「心身の疾病により正常な労務提供に支障を来しているとき」

うつ病が長引き、引き続き療養が必要であれば休職を適用する、ということを示しています。本来ならうつ病になったら退職することになってしまうため、休職制度があることは労働者にとっては有利なことです。この期間にしっかりと体調を整えたいものですね。

また、多くの会社では勤続年数によって休職期間の長さに差をつけていて、勤続年数が長いほど、休職が可能な期間も長い場合がほとんどです。「休める期間はどのくらいか」ということは非常に大事なことなので、休職する場合は確実に確認しておきましょう。

なお、どちらかというと少数だと思いますが、休職適用の前に、一定期間を『病気休暇』などとして休める制度を設けている会社もあります。こちらも就業規則に記載があるはずですから、確認しておくと良いでしょう。

ポイント3:賃金や勤続年数について

休職期間中は給料が支払われない場合がほとんどですが、そのことについても就業規則に明記してあります。

(例)
(休職期間中の取り扱い)
休職期間中は原則として無給とする。
休職期間は原則として勤続年数に算入しない。

会社によって扱いは異なりますので、ぜひ確認してみてください。なお、ほとんどの場合は休職期間を勤続年数から除外していると思います。これは退職金を計算する際に関係するため記載されているものです。

ポイント4:復職について

休職をして復職を目指す時に「どのような状態だったら復職になるのか」や「復職までのプロセス」についても書いてあるはずですが、ここは非常に大事なところです。

ほとんどの会社は、
①主治医による復職可能の診断書が提出される
②産業医から復職可能の判断が出される
③会社が復職可能と判断する
…という流れだと思います。

一般的に復職可能を証明するのは労働者側なので、自分が復職できる状態にあることを示すことが重要です。

例えば「リヴァトレで一定期間遅刻、早退、欠席なく通えた」「〇〇のトレーニングをしてきた」といったことが証明の材料になるでしょう。

ポイント5:休職規程の確認

就業規則について説明してきましたが、会社によっては別途『休職規程』がある場合もあります。就業規則にその存在が記載してあると思いますので、ご確認ください。

 

就業規則の重要性

就業規則は、会社と労働者のそれぞれが行うことを記載しているものです。お互いが共通認識を持つためには理解をしておくことが望ましく、特にうつ病を発症してから休職する可能性がある場合は必ず確認しておきましょう。

また、受診した時に主治医の先生に『休職できる期間』も伝えておくと復帰までの流れがスムーズになりますので、把握しておくことをおすすめします。

当然ながら健康でいる方が良いのですが、会社には社員が体調を崩した際にサポートする何らかの制度がある場合があります。有事の時には、ぜひ確認してみてください。

リヴァで行っているサービスについて

リヴァでは「リヴァトレ」という職場復帰支援(リワーク)を行っており、職場へ通勤するようにセンターへ通いながら、よりよい復職・再就職を目指すトレーニングをすることができます。

主治医から復職の許可が下りても、すぐに職場に復帰したり、あるいは就職活動をするのは不安であったり難しく感じられる方もいるでしょう。体調が回復し今後の生活やキャリアについて考える余裕が生まれた段階で、一度相談してみるのはいかがでしょうか。

また、センターへは週2日から通所可能なので、完全に回復していない方でも少しずつトレーニングをすることができます。

特に以下の方にお勧めです。

  • 働くための生活リズムを整えたい方
  • 服薬と休養以外のストレス対処法を身に付けたい方
  • 職場で働く力の回復・向上を目指したい方
  • 働き方・生き方の再構築をしたい方

センターの無料見学・体験も可能です。また『よくある質問』についてもまとめておりますので、ご参考ください。
(参考:リヴァトレ よくあるご質問

まずは無料パンフレットをご覧ください

リヴァトレは、うつなどのメンタル不調でお悩みの方の復職・再就職をサポートするリワークサービスです。

復帰に向けて行う取り組みについて、無料パンフレットでわかりやすくご紹介しています。

まずはお気軽にお申込みください。

※実際の支援スタッフへのご相談、事業所のご見学はこちらから

資料請求

LINE公式アカウントでメンタル不調からの回復に役立つ限定情報配信中!

リヴァトレのLINE公式アカウントでは、現在休職・離職されている方に向けて、月に数回ほど登録者限定の情報を発信しています。

  • LINE登録者限定Youtube動画「脱うつに役立つプログラム『CBGTメンテナンス』をやってみよう」をプレゼント中
  • リヴァトレ主催のイベントをご案内
  • メンタル不調からの回復に役立つ情報発信

少しでもご興味がある方は、ぜひ下記バナーをクリックして友だち追加してくださいね。

LINE公式アカウント登録

この記事をシェアする
この記事を書いた人
脊尾 大雅 秋葉原社会保険労務士事務所

社会保険労務士/精神保健福祉士
メンタルヘルス対策、ストレスチェック、アサーションと労務管理の専門家。
労使双方の成長につながる研修の実施を通じて、より良い職場環境づくりを行なっている。

トップ
トップ