精神障害者保健福祉手帳のメリット・デメリットや、取得をためらうポイント

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精神障害者保健福祉手帳のメリット・デメリットや、取得をためらうポイント

障害者手帳を取得することで、果たしてどんなメリットがあるのか、何が変わるのか。何となく内容が難しそうですよね。今回の記事は、障害者手帳の中でも精神障害者保健福祉手帳についてご紹介します。

  • 精神障害者保健福祉手帳って何だろう
  • 精神障害者保健福祉手帳を取得するメリットやデメリットは?
  • 精神障害者保健福祉手帳の申請をするか迷っている…

といった疑問や悩みを抱えられている方にぜひ読んで頂けましたら幸いです。

精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害の状態が一定期間以上継続していることを証明できるものになります。精神障害者保健福祉手帳を所持することで、自身の自立と社会参加を助けるための様々な支援を受けられるようになります。(名前が長いこと等から「精神障害者手帳」「精神保健手帳」などと省略されて使われている場合もあります)

どんな人が対象となるのか

精神疾患により、継続的に自立と社会参加が妨げられている場合に申請の対象となります。継続的に、とあるように、精神疾患の初診から6ヵ月以上経過していることが申請の条件です。

具体的な精神疾患については、以下の疾患が対象です。

  • 統合失調症
  • 気分障害(うつ病、双極性障害、等)
  • アルコールや薬物等に関する依存症
  • てんかん
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(注意欠陥・多動性障害ADHD、自閉スペクトラム症ASD、限局性学習障害LD、等)
  • ストレス関連障害等による精神疾患

判定基準(1級・2級・3級)について 

精神障害者保健福祉手帳は1級~3級で区分されており、判断基準は以下になります。少し言葉がむずかしいですが、精神疾患の症状によって社会生活に制限があり、その社会生活の制限によって精神障害者保健福祉手帳を取得できるため、その制限程度によって等級が決まります。自分が取得の対象になるかどうかわからない方は主治医に相談してみましょう。

  • 1級: 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

申請方法

精神障害者保健福祉手帳の申請方法として、【申請窓口】【申請に必要なもの】をここではご紹介します。

申請窓口

市区町村の障害福祉の担当窓口で申請できます。申請前に窓口の場所、申請時に必要なものを確認しておくとスムーズでしょう。また、申請は本人に限らず、家族等が代理で行うことができます。申請後、精神保健福祉センター(都道府県・政令指定都市にあります)で、審査(精神医療審査会にて)が行われ、認められると手帳が交付される流れになっていますので、申請から発行まで1~2か月時間がかかります。

申請に必要なもの

  • 申請書(上記窓口で確認してみましょう。ダウンロードが可能な場合もあります。)
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書:
    初診日から6ヵ月以降経過した日以降のもの。ただし、障害者年金を受給されている方は、診断書ではなく年金証書の写し等でも申請が可能です。
  • 写真
    上半身、正面から撮影したもの。

※お住いの市区町村によっては、マイナンバー通知カード、マイナンバー記載の住民票もしくは個人番号カードが必要になります

精神障害者保健福祉手帳のメリット

ここでは、精神障害者保健福祉手帳にまつわるメリットを3点ご紹介します。

①日常生活の中で経済的な支援を受けることができる

精神障害者保健福祉手帳を取得することで、

  • 税制面での控除や減免
  • 公共料金の減免や割引
  • 福祉手当の支給や助成、貸付制度の利用
  • 公営住宅の優先入居 等

 

といった経済的な支援を受けることができます。(例:生活福祉資金貸付制度など)

利用時に提示することで公共施設の利用料が割引になったり、バスの運賃など交通費の割引が受けられる市区町村もあります。お住いの地域によっては、受けられるサービスが異なりますので、申請前に相談して情報収集をしてみるとよいでしょう。

なお、手帳とは別に、自立支援医療という医療費助成の制度もあります。手帳と同時に申請することもできますので、ご希望される方は窓口に問い合わせてみましょう。

②障害者雇用という選択肢も持つことができる

精神障害者保健福祉手帳を取得していると、障害者雇用の対象となります。事業者には障害者の法定雇用率が定められており、民間企業で2.2%、国や地方公共団体で2.5%等と決められた数値以上の障害者の雇用が求められています。精神障害者保健福祉手帳を持っていることによって一般雇用と障害者雇用と2つの働き方を選択できます。

また、ハローワークで行っている障害者職場適応訓練のように、手帳を取得することで受けることのできる支援があります。

③障害福祉サービスの利用手続きが少し楽になる

弊社のリヴァトレのような障害福祉サービスを利用する際は、精神障害者保健福祉手帳の所持は必須ではありません。ただし、利用申請時に手帳をお持ちでなければ、現在精神障害の状態にあることを証明するために、医師の診断書等を依頼して、市区町村の窓口に提出する必要があります。手帳をお持ちであれば、診断書なしでも申請できます。

なお、市町村によっては取り扱いが異なる場合もありますので、申請前に窓口にご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳のデメリット

ここでは精神障害者保健福祉手帳にまつわるデメリットとも言えるポイントを3つご紹介します。

①手帳の交付まで時間がかかる

辛い症状があるからすぐ取得できる、というものではなく、申請までは6ヵ月以上の受診が必要で、申請してからも交付まで数か月かかることもあります。

②更新の必要がある

2年ごとに更新の手続きが必要です。更新時には再度診断書などの提出が求められます。自動で更新されるものではないので、申請を忘れないようしなければなりません。

捉え方によっては、精神障害保健福祉手帳は2年間の期限がありますが、2年毎に更新するかどうか選ぶこともできるとも言えます。次の2年に手帳のサポートがあることが自分の生活に必要かどうかをその都度考えてみるのもよいかもしれません。

精神障害者保健福祉手帳の所持・取得をためらうポイント

精神障害者保健福祉手帳を所持・取得することで、「他人からの見られ方が変わってしまうのではないか」と、考えてしまう方も少なくありません。しかし、手帳を所持していることは、自ら話したり提示したりしなければ他の人にわかることはありません。また、「精神障害者だから」と日常生活において差別を受ける・不都合な経験をされるといったことは障害者差別解消法で禁止されていますので、精神障害者保健福祉手帳を取得することで不利益になることはないと言えるでしょう。

精神障害者保健福祉手帳、よくある質問3つ

質問①:精神障害者手帳3級のメリットを教えてください。

等級によって受けることができる支援の内容や上限はありますが、精神障害者保健福祉手帳3級でも障害者控除による税金の控除(減額)を受けられます。また、公共交通機関や公共施設の割引は等級に関わらず精神障害者保健福祉手帳を所持していれば利用できます。

質問②:精神障害者保健福祉手帳の更新期限切れになりました。職場も私ももう更新しなくても良いと思っています。更新しなくても良いですか?

更新しなくても良いかどうかを判断するのはご自身の意思次第になります。しかし、障害者枠で雇用されているのであれば、更新しないことでご自身にとって支障がでる場合もあるかもしれません。今まで受けていた支援の内容を一度書き出してみることをオススメします。

質問③:精神障害者保健福祉手帳と合わせて、療育手帳/身体障害者福祉手帳を取得することは可能ですか?

精神障害者保健福祉手帳と合わせて、療育手帳/身体障害者手帳を取得することは可能です。重複した支援は受けることはできない、複数の手帳を管理しないといけない労力は必要ですが、ご自身の状態に合わせて上手く活用していきましょう。

それでも悩む方は相談を

今回の記事では精神障害者保健福祉手帳についてご紹介しました。まだ悩みが残っている方や、お住まいの地域で受けることができる支援内容の違いなどを知りたい方は、以下の機関に相談してみると良いでしょう。

  • お住いの市区町村の障害福祉の窓口
  • 精神保健福祉センター
  • 通院している医療機関の主治医やソーシャルワーカー
  • 通所している施設のスタッフ

 

もしかしたら”障害者”という名前の入る手帳を持つということに抵抗のある方もいらっしゃるかもしれません。ただ、最初にお伝えしたように、障害者手帳の目的は、自立と社会参加の促進です。ご自身の生活が精神疾患の症状の影響で制限を受けていて、自立と社会参加に役立つ支援があることで、生活しやすくなるのであれば、取得することも考えてもよいのではないでしょうか。選択肢のひとつとして、ご検討ください。

リヴァで行っているサービスについて

リヴァでは「リヴァトレ」という職場復帰支援(リワーク)を行っており、職場へ通勤するようにセンターへ通いながら、よりよい復職・再就職を目指すトレーニングをすることができます。

主治医から復職の許可が下りても、すぐに職場に復帰したり、あるいは就職活動をするのは不安であったり難しく感じられる方もいるでしょう。体調が回復し今後の生活やキャリアについて考える余裕が生まれた段階で、一度相談してみるのはいかがでしょうか。

また、センターへは週2日から通所可能なので、完全に回復していない方でも少しずつトレーニングをすることができます。

特に以下の方にお勧めです。

  • 働くための生活リズムを整えたい方
  • 服薬と休養以外のストレス対処法を身に付けたい方
  • 職場で働く力の回復・向上を目指したい方
  • 働き方・生き方の再構築をしたい方

センターの無料見学・体験も可能です。また『よくある質問』についてもまとめておりますので、ご参考ください。
(参考:リヴァトレ よくあるご質問

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この記事の監修
武石 純子
株式会社リヴァ リヴァトレ事業部 精神保健福祉士・公認心理師

精神保健福祉センター、精神科クリニック、精神科病院での勤務を経て、2019年に株式会社リヴァに入社。就労移行支援施設「リヴァトレ仙台」にて、心理系プログラムを中心にサービス提供を行っている。

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