うつ病で働けない時、「お金」はどうする!?-活用できる経済的な支援制度-

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こんにちは。リヴァトレ事業部の渡邉千鶴です。

うつ病や双極性障害などによって働けなくなった際、気になることの1つが「お金」だと思います。

そこで今回は、休職時や離職時に使える経済的な支援制度について、簡単にご紹介します。

収入・生活費を補償するものや医療費を助成するものなど、さまざまな支援制度があるので、働き続けるのが難しい場合に備えて、事前に知っておけると安心です。

受給までの流れや申請方法など、各制度の詳細については関連記事や参照サイトをご覧ください。

疾病時に利用できる経済的な支援制度一覧

表1 疾病時に利用できる経済的な支援制度

A 傷病手当金(健康保険法による)

健康保険、国民健康保険、各種共済組合などの被保険者が受け取ることができます。うつ病による休職の場合、まず有給休暇や病気休暇などの消化後に、傷病手当金を申請・受給するケースが多いようです。休職後に退職した際も、続けて受給できる場合もあります。

目安として、就業時の給与の約3分の2の金額をもらうことができる場合が多いです。受給期間は、受給開始日から1年6か月が上限になります。

参照: 病気やケガで会社を休んだとき(全国健康保険協会 Webサイトより)

B 自立支援医療制度

うつ病などで継続した通院が必要な際に、医療費の一部について支援を受けられる制度です。通常、医療保険による医療費の自己負担額は3割ですが、自立支援制度(精神通院)の併用により、原則1割まで軽減されます。要するに「通院やお薬にかかる費用負担が1/3に抑えられる」ということです。

参照:自立支援医療(精神通院医療)について(東京都保健福祉局Webサイト)

C 障害年金

病気やケガによって生活や仕事などが困難になった際に、年金加入者が受け取ることができる年金です。病院で初めて医師に「うつ病」と診断された日(初診日)から1年6か月経過した方が、対象となっています。初診日に加入していた年金や、障害の度合い(障害等級)によって、受給できる障害年金の種類や金額が異なります。

・障害基礎年金: 国民年金加入者。障害等級1級または2級に該当する方。
・障害厚生年金: 厚生年金加入者・共済年金加入者。障害等級1級〜3級に該当する方。

申請にあたっては、一連の流れの説明や申請にあたってのアドバイスをいただける社会保険労務士事務所や各地域の年金事務所(https://www.nenkin.go.jp/section/index.html)もあります。

D 失業等給付(雇用保険制度)

「失業保険」や「失業手当」などと呼ばれることもあります。離職中(就職活動中)に、国から受け取ることができるお金です。うつ病による離職時に関連する給付金として、以下の2つをご紹介します。

1. 基本手当

「就職の意思、能力があるが就職できない状態」で受給できます。受給要件として「離職日以前の2年間に、被保険者期間が12か月以上あること*」があります。基本手当で支給される金額(在職中賃金の50~80%程度)や、給付を受けられる期間(90日~360日)は、年齢や雇用保険の加入年数、離職時の理由などによって異なります。 *倒産や解雇など会社都合での退職時は、この限りではない。

2 . 傷病手当(雇用保険)

雇用保険の基本手当受給者がハローワークに求職申し込みをした後、「15日間以上疾病で就職ができない状態」で受給できる手当金です。受給にあたっては、上記の基本手当受給資格者である必要があります。

※この「傷病手当(雇用保険)」と、最初にご紹介した「傷病手当金(健康保険制度)」は全く別のものです。また、この2つを同時に受給することはできませんので、ご注意ください。

雇用保険には、これ以外にも様々な給付制度があります。詳しくは、管轄ハローワークにご相談ください。

参照:雇用保険制度の概要(ハローワークインターネットサービスより)

E 労働者災害補償保険

いわゆる「労災」です。うつ病になった原因が明らかに業務であると認められれば、給付を受けることができます。しかし、認定までにはかなりの時間がかかる上、認定されない可能性もあります。
請求手続きにあたってはまず、会社に労災保険給付等の請求書へ「うつ病の罹患の要因が業務にあること」の証明をしてもらい、労働基準監督署に申請することになります。

参照:労働基準情報:労災補償

F 生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会)

低所得者世帯と障害者世帯、65歳以上の人が属する高齢者世帯を対象とした制度です。社会福祉協議会から「一時的な貸付」を受けることができます。貸付にあたっては、原則、連帯保証人が必要となります。

参照:生活福祉資金(全国福祉協議会Webサイトより)

G 生活困窮者自立支援制度

暮らしや仕事に関して困っている人に、生活保護受給に至る前の段階で、個々の生活状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的とした制度です。経済、就労、住居など、生活における幅広い分野での相談をすることができ、自立相談支援機関が作成した計画に沿った支援を受けられます。

参照: 生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います(厚生労働省Webサイト)
生活困窮者自立支援制度について (東京都保健福祉局Webサイト)

H 生活保護

売却できる資産や生活できる預貯金などが無い等、資産や能力などのすべてを活用しても生活に困窮している人に対して、国が経済的な援助を行う制度です。「最後のセーフティネット」ともいわれており、制度を使うことに抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、生活保護は自立助長のための制度です。まずは市区町村の窓口(生活保護課)に相談をしてみてください。

参照 生活保護制度(厚生労働省Webサイト)

まずは相談を!

ご紹介したように、世の中にはいろいろな経済支援制度があります。ただ、ご自身が受けられる支援や利用できる時期、受給できる金額など、説明だけを見ても分からないことが多いと思います。

そんな時は、各相談窓口に相談することをおすすめします。また、以下のような場所では、総合的な相談を受け付けている事が多いので、まずは相談してみましょう。

・市区町村役所の障害福祉課
・(基幹)相談支援事業所、相談支援センター
・かかりつけクリニックの精神保健福祉士
・(通所中の方は)リヴァトレやデイケアなどの通所施設

おわりに

金銭的な不安は生活に大きな影響を及ぼします。焦りから再就職や復職・転職を急いでしまう方もいるかもしれません。 また、体調が悪いときには、仕事から離れるという選択がしづらいことがあるかもしれません。

ご自身が使える制度について十分に理解したうえで、納得できる次の一歩を踏み出していただければと思います。

リヴァで行っているサービスについて

リヴァでは「リヴァトレ」という職場復帰支援(リワーク)を行っており、職場へ通勤するようにセンターへ通いながら、よりよい復職・再就職を目指すトレーニングをすることができます。

主治医から復職の許可が下りても、すぐに職場に復帰したり、あるいは就職活動をするのは不安であったり難しく感じられる方もいるでしょう。リヴァトレでは、日常生活から社会生活へ復帰する際のギャップを埋めるため、ストレスへの対応方法やビジネススキルなどを学ぶことができます。体調が回復し今後の生活やキャリアについて考える余裕が生まれた段階で、一度相談してみるのはいかがでしょうか。

また、センターへは週2日から通所可能なので、完全に回復していない方でも少しずつトレーニングをすることができます。

特に以下の方にお勧めです。

  • 働くための生活リズムを整えたい方
  • 服薬と休養以外のストレス対処法を身に付けたい方
  • 職場で働く力の回復・向上を目指したい方
  • 働き方・生き方の再構築をしたい方

 

センターの無料見学・体験も可能です。また『よくある質問』についてもまとめておりますので、ご参考ください。
(参考:リヴァトレ よくあるご質問

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この記事を書いた人
渡邊 千鶴 株式会社リヴァ リヴァトレ事業部

精神保健福祉士/社会福祉士
公務員を経て、2018年にリヴァ入社。現在は再就職支援施設「リヴァトレ品川」で、プログラム提供やキャリアコンサルティングに携わる。趣味はキャンプ。

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