傷病手当金は適応障害でも受け取れる?受給するための条件や申請方法、もらえない原因も解説

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「適応障害でも傷病手当金はもらえるのか」「傷病手当金を受け取るときの注意点はあるのか」と不安に感じていませんか?

結論から言うと、適応障害でも傷病手当金はもらうことができます。ただし、受給するためには4つの条件を満たす必要があります。

本記事では傷病手当金をもらえない原因や、注意すべきポイント、申請手続きの流れなどもあわせて詳しく解説します。
申請にあたってのポイントの理解を深め、安心して療養に専念しましょう。

適応障害とは

適応障害とは、特定のストレスが原因で心や体に不調が現れる状態のことです。適応障害でよくみられる症状の一例には、以下のようなものがあります。

<情緒的な症状>
不安、抑うつ、焦燥、過敏、混乱、緊張など

<身体症状>
不眠、食欲不振、動悸、全身倦怠感、疲れやすい、頭痛、肩こり、腹痛、吐き気、めまいなど

<問題行動>
遅刻、欠勤、早退、過剰飲酒、ギャンブル中毒など

抑うつ・不安感・不眠・食欲不振などの症状が現れる、日常生活に支障が出る点はうつ病と共通ですが、適応障害の場合は「症状の原因となったストレスが明らかで、そのストレスがあった日から3ヶ月以内に発症する」「原因となるストレスがなくなれば、6ヶ月以内に症状がおさまる」ことが特徴です。

治療方法は、主に休養・精神療法・薬物療法です。

まず、適応障害の原因となったストレス源から離れて、休養をとりましょう。症状が重く、改善されない場合は、心療内科や精神科の受診を検討してみてください。

また、認知行動療法やカウンセリングを受け、ストレスへの対処法や自分自身について知り、適応障害を再発させないようにすることが大切です。

適応障害などを含むメンタルヘルスの平均休職日数

適応障害などのメンタル不調による平均休職期間は「107日(約3.5ヶ月)」と言われています。

さらに症状の程度によっても、休職期間は変化します。症状が軽度な場合は1ヶ月程度、中等度の場合は3ヶ月から6ヶ月程度、重度の場合は1年以上の休職期間を必要とする場合もあります。

また、再発後の平均休職期間は「157日(約5ヶ月)」と、1回目よりも延長する傾向があるといった研究結果も出ているようです。
(参考:厚生労働省,主治医と産業医の連携に関する有効な手法の提案に関する研究,p.383

休職期間中は、経済的な不安や「周りに迷惑をかけている」という罪悪感からなるべく早く復帰したいと思うかもしれません。しかし、回復が不十分なまま復職すると、再発して休職が長引くケースも少なくありません。

「もう働ける」と感じても、自己判断せず主治医に確認しましょう。また、普段の様子を見ているご家族の意見も参考にしながら、職場復帰をしましょう。

傷病手当金とは

傷病手当金は、被保険者(健康保険に加入している本人)が、業務外の事由による病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、健康保険から支給されます。

「適応障害で手当金を受け取ることができるのか?」と不安に感じる人もいるかもしれません。しかし、傷病手当金は条件を満たせば、誰でも利用できる制度です。休職中の経済的な不安は、回復の妨げにもなります。利用できる制度は活用し、治療に専念できる環境を整えましょう。

支給される傷病手当金の計算方法

傷病手当金の支給額は、「1日あたりの金額(日額) × 支給対象日数」で決まります。日額の基本的な計算式は、以下のとおりです。

支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した金額 ÷ 30日 × 2/3

たとえば、支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した金額が30万円で、支給対象日数が30日の場合の計算は、以下のとおりです。

<平均標準報酬月額30万円の場合の日額>
・300,000円 ÷ 30日 × 2/3=約6,667円

<支給対象日数が30日の場合>
・6,667円× 30=200,010円

支払方法や支給のタイミングは会社や加入している健康保険によって異なるため、事前に健康保険組合の窓口に電話して、確認しておくことをおすすめします。

※健康保険の加入期間が12ヶ月未満の場合など、条件に応じて支給金額は変わることがあります。正確な金額の算出方法は全国健康保険協会のWebサイトをご確認ください。

適応障害で傷病手当が支給される日数

傷病手当金の支給期間は、支給されてから通算して1年6ヶ月です。たとえ病名が違っても、原因や症状に関連性があれば「同一の傷病」として扱われます。

同一の傷病とは、例えば職場のストレスで「適応障害」と診断されて休職し、傷病手当金を受給したとします。その後、復職したものの再び体調を崩し、今度は「うつ病」と診断された場合、これらは関連性があるため同一の傷病として扱われます。

そして、受給した期間は最初に適応障害で受給した日と合わせて、1年6ヶ月が上限です。

2022年1月1日の法改正以降、仕事を休んだ期間のみを通算して1年6ヶ月とするよう、支給期間の制限が緩和されました。休職中に一時的に就労した場合、その期間は1年6ヶ月には含まれません。純粋に休んだ期間のみが対象としてカウントされ、取りこぼしなく支給を受けることができます。

適応障害で傷病手当金を受給する4つの条件

適応障害で傷病手当金を受給するには4つの条件を全て満たす必要があります。

業務外の事由による病気やケガの療養のための休業である

業務外の事由とは、「仕事が原因である病気やケガではないこと」「仕事以外の理由による病気やケガのこと」を指します。もし、仕事が理由で適応障害と認定されると、労災保険の対象になります。

健康保険の適用外である自費診療の場合であっても、病気やケガにより仕事に就くことができないことを証明すれば、支給対象となります。自宅療養の期間についても同様に支給対象となります。ただし労災保険の対象となる業務上・通勤災害によるものや、病気と見なされないもの(美容整形など)は支給の対象外となりますのでご注意ください。

労務不能である

労務不能とは「被保険者が今まで従事している業務ができない状態のこと」を指します。労務不能であるかどうかの判断は、医師の意見や保険者の業務内容、その他の情報などを元に、加入している健康保険組合などが判断します。あくまでもご自分だけの判断ではなく、「医師の意見を元にした証明」が必要です。

連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガで、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった場合、支給の対象になります。この連続する3日間は「待機期間」と呼ばれ、カウント方法として有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。

待機3日間は、会社を休んだ日が連続して3日間でないと成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、傷病手当金の支給対象にならないため、ご注意ください。

また、退職するとき、お世話になった方への挨拶や手続きなどで会社に顔を出した場合、仕事をしていなくても会社が出勤扱いにしてくれることがあります。

しかし、退職日に少しでも働いた(あるいは給与が発生した)実績があると、「退職の時点で働ける状態だった」と判断され、退職日翌日以降の手当金が一切受け取れなくなってしまいます

退職日に会社へ行く必要がある場合は、必ず事前に「その日は出勤扱いにしないでほしい」と人事に相談するか、郵送や電話で済ませることを検討しましょう。

休業した期間について給与の支払いがない

傷病手当金制度は、業務外の事由による病気やケガで仕事に就くことができない期間について支給する制度です。そのため、休職中も会社から給与が支払われている場合は対象外となります。

たとえば、有給休暇を使うと給与が支給されるため、傷病手当金は受け取れません。そのため、有給休暇を使い切ってから傷病手当金に切り替えるのが一般的です。

ただし、会社から給料を受け取っていても傷病手当金の金額より少ない場合は、差額分が支払われます。

適応障害で傷病手当金がもらえない5つの原因

適応障害でも、以下のいずれかに当てはまると傷病手当金を受け取れません。

通算1年6ヶ月の支給期間が過ぎた

上述したとおり、傷病手当金の支給期間は同一の傷病について通算1年6ヶ月が上限です。この期間を過ぎると、同じ傷病では受給できません。

ただし、適応障害とは関連のない別の傷病で働けなくなった場合は、新たに傷病手当金を受給できる可能性があります。

休業補償給付を受けている

休業補償給付とは、仕事中(業務)や通勤が原因のケガ・病気で療養し、働けず、賃金が出ないときに休業4日目から支給される労災保険の1つです。この休業補償給付と傷病手当金は、同時に受け取ることができません

過去に労災で休業補償給付を受けた同じ病気・ケガで再び働けなくなった場合、傷病手当金は支給されず、また、業務外の病気・ケガであっても、別の原因で休業補償給付を受けている期間中は、同様に傷病手当金を受け取れません。

つまり、労災保険の休業補償給付が優先され、二重に受け取ることができません。

ただし、労災保険の休業補償給付の日額が、傷病手当金の日額よりも低い場合には、その差額分が傷病手当金から支給されることがあります。

国民健康保険に加入している

傷病手当金は、会社員や公務員が加入する健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の制度です。国民健康保険にはこの仕組みがないため、自営業・フリーランスの方は原則として受給できません。

<受給できる人>
・会社員(協会けんぽ・健康保険組合に加入)
・公務員(共済組合に加入) ※公務員の方は共済組合の規定を確認してください

<原則として受給できない人>
・自営業・フリーランス(国民健康保険に加入)

ただし、新型コロナ対応時のように、特別に支給される場合もあります。まずは、自分がどの保険に加入しているか確認しましょう。

障害厚生年金か障害手当金を受給している

同じ病気やケガで障害厚生年金を受け取れるようになった場合、傷病手当金は支給されません。

ただし、障害厚生年金の日額(年額÷360で計算)が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

また、障害手当金(障害が軽い場合に一度だけ受け取れる一時金)を受け取る場合は、傷病手当金の合計額が障害手当金の額に届くまで、傷病手当金は支給停止になります。

書類に不備がある

申請書類に記入漏れや不足があると、審査が遅れたり、不支給になったりする可能性があります。

特に重要なのが、医師が記入する「意見書」です。ここに「労務不能」と明確に記載されている必要があります。

医師は、症状だけでなく仕事内容や職場環境も考慮して判断します。たとえば「軽作業なら可能」といった条件付きの記載だと、完全な労務不能とは認められず、不支給になることがあります。

申請前に、記入漏れがないか、意見書の内容が曖昧になっていないかを確認しましょう。書類に不備がなければ、申請から約2週間〜1ヶ月程度で支給されるのが一般的です。

適応障害で傷病手当金を受け取るメリット

適応障害で傷病手当金を受け取るメリットは3つあります。

治療に専念できる

適応障害で傷病手当金を受け取ることで、治療に専念しやすくなります。適応障害から復職するまでの平均日数は、冒頭でも説明したとおり約107日(3.5ヶ月)かかると言われています。

休職中も社会保険料や住民税の支払いは続きますし、食費や日用品などの購入する費用もかかります。収入がゼロだと、「早く復帰しないと」と焦ってしまう方も多いのではないでしょうか。

傷病手当金があれば、休職期間でも給与の約3分の2が受け取れます。生活費の心配を減らして、心身を休めることが、回復への第一歩になります。

退職後でも受け取れる

条件を満たすと、退職後でも傷病手当金が受け取れます。その条件は、以下のとおりです。

  • 退職日までに継続して1年以上、健康保険に加入していた
  • 退職時点で傷病手当金を受けている、または傷病手当金の受給条件を満たしている


なお、退職日よりあとの期間でまったく関連のない傷病を申請しても、その傷病については傷病手当金は支給されません。

所得税や住民税がかからない

傷病手当金には所得税がかかりません。給与だと手取りが減りますが、傷病手当金は支給された金額をそのまま生活費や治療費に充てられます。

住民税についても、傷病手当金は課税対象外です。ただし、住民税は前年の所得をもとに計算されます。そのため、休職前に働いていた期間の所得に対しては、翌年に住民税の支払いが発生します。

「収入がないのに住民税の請求がきた」と驚く方もいますが、これは前年分なので、あらかじめ把握しておきましょう。支払いが難しいときは、市役所に分納の相談ができる場合もあります。

適応障害で傷病手当金を受け取るときの注意点

傷病手当金を受け取る際には、費用や手続き面で知っておきたい注意点があります。「思っていたのと違った」とならないよう、確認しておきましょう。

同じ病気では原則1回しか受給できない

傷病手当金の支給期間は「ひとつの病名につき1年6ヶ月」です。そのためうつ病で1年6ヶ月傷病手当金を受け取ったあと、復帰してからまたうつ病で休職した場合には、再度傷病手当金を受給することは難しいと言われています。

ただし、同じ病名であっても別の疾病とみなされ、新規に受給できる場合もあります。治療がない状態で一定期間の職場復帰があるなど、最初のうつ病が完治した後に再発したと判断されるパターンなどです。

こちらの判断については、保険者である健康保険組合に相談し、確認をしてみてください。

うつ病で傷病手当金を受給後、さらに双極症(双極性障害)を発病してしまった場合など、別の疾病であれば再度傷病手当金の支給対象として認定される可能性が高いです。

申請するときに会社とやりとりする必要がある

傷病手当金の申請書には、自分で記入する欄だけでなく、医師と会社がそれぞれ記入する欄があります。つまり、休職中でも会社と連絡を取る必要があるということです。

適応障害の原因が職場にある場合、会社とのやりとり自体がストレスに感じることもあるかもしれません。無理をせず、自分に合った方法で対応しましょう。

<会社とのやり取りを負担に感じる場合>
書類に必要事項を記入してもらえればいいので、ほとんどは郵送でやり取りが済みます。会社や上司とのやり取りに不安やストレスを感じる場合は、そのお気持ちも含めて職場の保健スタッフの方や連絡窓口の方にご相談するとよいでしょう。

<会社にうつ病などの病名を知られたくない場合>
通常の申請手順ではなく、先に会社に必要事項を記入してもらった申請書を自分宛てに郵送いただき、その後に主治医に提出して必要事項を記入いただく流れにするとよいでしょう。ご自身に合った進め方を選んでみてください。

この場合は、最後はご自身で健康保険組合に申請書を提出することになります。

ただし、会社によっては、事務手続き上の都合から「必ず会社を経由して提出してほしい」と定められている場合があります。まずは人事に「自分で健保に送ってもよいか」を確認してみましょう。

失業手当と一緒に給付されない

傷病手当金と失業手当は、同時に受け取ることができません。

失業手当は「すぐに働ける状態にある人」を支援する制度であり、傷病手当金は「病気やケガで働けない人」を支援する制度だからです。

傷病手当金を受給中に退職した場合は、まずは焦らず療養を優先しましょう。退職後の受給要件を満たしていれば、引き続き傷病手当金を受け取ることができます。

ここで注意したいのが、失業手当の「受給期間の延長」手続きです。

本来、失業手当を受け取れる期間は「離職した翌日から1年間」と決まっています。もし療養が長引き、働けるようになった頃にこの1年が過ぎてしまうと、失業手当を受け取ることができません。

そうした事態を防ぐため、病気やケガで30日以上働けない見込みがある場合は、ハローワークで受給期間の延長申請を行いましょう。この手続きをしておけば、体調が回復して働ける状態になった後、最大3年まで期限を延ばして失業手当を受け取ることが可能になります。

適応障害で傷病手当金を申請する流れ

申請は、一般的に以下の流れで進みます。

  • 申請書の入手: まず会社の健康保険担当部署(人事労務の担当者など)に相談のうえ、「傷病手当金支給申請書」を入手しましょう。郵送または会社の総務・人事部経由や、協会けんぽのウェブサイトから直接ダウンロードして取得することができます。
  • 本人記入欄の作成: 申請書の被保険者情報、振込先口座などを記入します。
  • 事業主の証明: 会社の総務・人事部などに依頼し、勤務状況や賃金の支払い状況について証明を記入してもらいます。
  • 医師の証明: 療養を担当している医師に依頼し、労務不能であった期間などについて意見を記入してもらいます。
  • 提出: すべての記入が完了したら、申請書を加入している健康保険組合に提出します。通常は会社経由で提出しますので、人事総務の担当者に受け渡ししましょう。

申請書には自分で記入する部分があります。書き方がわからない場合は、協会けんぽのウェブサイトにて公開されています。(詳細はこちら

申請書を提出すると健康保険組合で審査が行われ、支給が決定した場合は、提出から約1~2ヶ月で指定した口座に傷病手当金が振り込まれます。

傷病手当金を受給できないときに利用できる制度

傷病手当金は、休職中でも給与の約3分の2を受け取れる制度です。しかし、支給期間の上限や条件を満たさないなどの理由で受給できないケースもあります。そのような場合でも、利用できる公的支援制度を4つ紹介します。

障害年金

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出た場合に受け取れる年金です。「年金=高齢者向け」というイメージがあるかもしれませんが、現役世代の方も対象となっており、うつ病などの精神疾患の方も利用できます。

ただし、適応障害単体では受給が難しい現実(原則対象外)があります。うつ病などを併発している場合や、長期化・重症化している場合に検討するとよいでしょう。

受給対象の方は、病院で初めて医師に診断された日(初診日)から1年6ヶ月経過した方です。初診日に加入していた年金や、障害の度合い(障害等級)によって、受給できる障害年金の種類や金額が異なります。

障害年金は手続きが複雑なため、受給を考えている方は早めに年金事務所へ相談しましょう。

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、経済的な不安を抱えている方を対象に、生活保護に至る前の段階で支援を行う制度です。専門の支援員が相談に応じ、就労支援や家計の見直しなど、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成してくれます。

相談窓口は、お住まいの市区町村に設置されており、こちらから確認できます。

生活保護

生活保護とは、生活保護は、売却できる資産や生活できる預貯金がないなど、あらゆる手段を活用しても生活に困窮している方に対して、国が経済的な援助を行う制度です。

「最後のセーフティネット」ともいわれており、制度を使うことに抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、生活保護は自立助長のための制度です。まずは市区町村の窓口(生活保護課)に相談をしてみてください。

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、精神疾患で継続的な通院が必要な方の医療費負担を軽減する制度です。通常3割の自己負担が原則1割に軽減され、診察代や薬代も対象となります。

傷病手当金の受給状況に関わらず利用できます。継続的な治療が必要な方は、申請を検討してみてください。手続きには主治医の診断書が必要になるため、まずはかかりつけの医療機関に相談してみましょう。

まとめ

休職中は収入が途絶え、経済的な不安から「早く復帰しなければ」と焦ってしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、無理をして復職すると再発のリスクが高まります。傷病手当金などの制度を活用し、まずは治療に専念できる環境を整えましょう。

申請方法や受給条件でわからないことがあれば、会社の担当者や健康保険組合に相談してみてください。一人で悩みを抱える必要はありません。

回復のペースは人それぞれです。周りと比べず、自分のペースで一歩ずつ進んでいきましょう。

再発予防のための「リワーク」とは

再発を防ぐために

傷病手当金などの経済的なサポートを受け心身が回復してきたら、復職に向けた準備をする必要があります。

厚生労働省の報告などによれば、うつ病から回復しても約60%の人は再発すると言われており、さらに2度罹患すると、その後の再発率は70%、3度罹患すると90%と、罹患回数が増えるほど再発率が高くなっていくとされています(※)。

※一般社団法人うつ病の予防・治療日本委員会「うつ病診断の要点」(2008年)

服薬と療養によって、単に病状を回復させて仕事復帰をするのでは、休職前と同じストレスに直面したときに再発するリスクが拭えません。

復職の準備には様々なアプローチがありますが、「リワーク」を活用するのも有効な選択肢の一つです。リワークとは、うつ病や適応障害などのメンタル不調で休職・離職している方向けの復帰支援プログラムです。リワークにもいくつか種類があるので、ご自身に合うサービスを検討するとよいでしょう。

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株式会社リヴァでは、民間のリワークサービス「リヴァトレ」を運営しており、創業からの約15年間で2000人以上の復職・再就職を支援してきました。

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リヴァトレのスローガンは「戻ろう、ではなく、進もう。」です。一般的なリワークでは「復職」をゴールにしていることがほとんどですが、 リヴァトレが大事にしているのは利用者の方のその後の「人生」です。

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raiko
この記事の監修
来迎成美
株式会社リヴァ リヴァトレ事業部
復職・再就職コーディネーター/精神保健福祉士

1998年岩手県生まれ。東北福祉大学を卒業後、2021年に新卒社員としてリヴァへ入社。現在はリワーク支援施設「リヴァトレ仙台本町」で、プログラム提供に携わる。自分らしく感じる瞬間は「道に迷っている時」。

 

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