傷病手当金の受給期間を過ぎてもうつ病が治らない…そんな場合に利用を検討したい「障害年金」

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うつ病を患った場合、治療を受けながら休養をとることが一般的です。

その間、公的医療保険に加入している人には健康保険組合などから傷病手当金が支給されますが、受給期間を超えてなお、まだうつ病の症状がある場合はどのような制度が利用できるのでしょうか?

今回は障害年金についてご紹介します。

障害年金とは?

「障害年金」という名称は、皆さんも聞いたことがあると思います。これは、毎月支払っている年金保険料から年金が支払われる制度です。

年金といえば、65歳以上からもらえるものを思い浮かべる方がほとんどだと思いますが、実はそれ以外にもいくつかの年金があり、その一つが障害年金なのです。

65歳に達する前に一定の障害を持った場合に受給できます。

受給するための要件は?

受給するための要件は以下の4つになります。

1.公的年金に加入している間に初診日があること
2.保険料の納付要件を満たしていること
3.「障害認定日」を迎えていること
4.障害の程度が障害年金の等級(認定基準)に該当していること

1.公的年金に加入している間に初診日があること

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

どちらに該当するかは、うつ病について初めて医師の診察を受けた日(初診日)時点で、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかによって決まります。

国民年金の場合は障害基礎年金(1級・2級)、厚生年金の場合は障害厚生年金(1~3級)が請求できます。

2.保険料の納付要件を満たしていること

初診日の前日において次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間において、保険料の納付月数と免除月数が3分の2以上あること(つまり、未納期間が3分の1未満であること)。
初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

3.「障害認定日」を迎えていること

障害認定日とは、障害年金を請求できるようになる日のことです。

原則として、初診日から1年6か月経過した日のことを指します。

しかし、傷病が治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合を表す)には1年6か月以前であってもその時点を障害認定日とする例外が定められています。

4.障害の程度が障害年金の等級(認定基準)に該当していること

仕事や日常生活に困難がある場合に、対象となる可能性があります。

※認定基準である「障害年金の等級」は、障害者手帳の等級とは異なります。

詳しくは、厚生労働省が発表している認定基準をもとにご確認ください。

これらの要件を満たした場合、申請して審査を受けることで、障害年金を受給できる可能性があります 。

まずはご自宅近くの年金事務所に相談に行くことをお勧めします。相談は予約をしていくとスムーズです。

最寄りの相談・手続き窓口はこちらから検索できます。

引用:日本年金機構HP

受給できる金額について

障害基礎年金の場合は定額で、【1級】779,300円×1.25、【2級】779,300円を受給することができ、さらにその他の家庭の状況によって加算されます。

障害厚生年金は給与や賞与額、勤務期間によって金額が変動し、被保険者期間が300か月(25年)未満の場合でも最低補償として300か月とみなして計算されることになります。

結論から言うと障害厚生年金の方が障害基礎年金より手厚い制度になっています。

詳しくは年金機構のHPをご覧下さい。

20歳未満の例外的取り扱いについて

年金制度なので、基本的には20歳以上で保険料納付義務が発生した方が対象ですが、20歳前でも受給できる可能性があります。

ただし、20歳までは保険料納付義務がないため、10代で仕事をしていて厚生年金に該当している方を除くと、所得制限など受給停止になる要件が一般より厳しく設定されています。受給できる可能性があることはメリットとして大きいと思います。

5年分は遡及できる

障害年金の時効は、受給できる権利が発生してから5年なのですが、逆に言えば5年間は遡って受給できるということです。

初診日から1年6か月経過して障害認定日を迎えたタイミングで申請できなくても、5年分は遡れますので、諦めずに受給申請をしてみましょう。

自分らしく生きるために障害年金の活用する

「働きたいけどフルタイムは難しい」とお考えになる方もいると思います。

障害年金を活用することで自分の働ける範囲での収入を考えれば良いため、心身の負担が軽減できるのではないでしょうか。

ぜひ自分らしい働き方、人生を実現する上でより良い選択をなさってください。

リヴァで行っているサービスについて

リヴァでは「リヴァトレ」という職場復帰支援(リワーク)を行っており、職場へ通勤するようにセンターへ通いながら、よりよい復職・再就職を目指すトレーニングをすることができます。

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特に以下の方にお勧めです。

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(参考:リヴァトレ よくあるご質問

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この記事を書いた人
脊尾 大雅 秋葉原社会保険労務士事務所

社会保険労務士/精神保健福祉士
メンタルヘルス対策、ストレスチェック、アサーションと労務管理の専門家。
労使双方の成長につながる研修の実施を通じて、より良い職場環境づくりを行なっている。

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